会社の
GDPRとは|日本の会社に適用される場面と海外へ個人情報を送るときのルール
こんな
- 海外の
お客様の 個人情報を 扱う とき - EUの
取引先から、 GDPRへの 対応状況を 聞かれた とき - 海外の
クラウドサービスや 委託先に、 顧客の 個人データを 預ける とき
読み終えた
「海外の
結論:GDPRとは、

GDPRとは?日本の会社にも適用されるのか
GDPR
GDPRの
| 適用される | 中小企業での |
|---|---|
| EU域内の | ユーロ建てで、 |
| EU域内での | EUの |
英語の
たとえば社員15人の旅行会社では(架空の例)
訪日旅行を
この
GDPRで求められる主なことは?
GDPRの
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 扱う | 同意や | 第6条 |
| 本人の | アクセス、 | 第15条〜第20条 |
| EU域内の | 域外の | 第27条 |
| 侵害の | 個人データの | 第33条 |
| 制裁金 | 重い | 第83条 |
72時間の
十分性認定とは?日本とEUの関係
十分性認定とは、
ただし
| 向き | 主に |
|---|---|
| EUの | GDPR |
| EUから | 十分性認定と |
| 日本から | 個人情報保護法の |
日本から海外へ個人データを送るときは?(個人情報保護法第28条)
個人情報保護法の
- 相手の
国が 個人情報保護委員会が同等の 水準と 認められている: 告示で 定めた 国 (EU・EEAの 国と 英国)。 - 相手が
基準に 契約などで、合った 体制を 整えている: 日本の 法律と 同じような 措置を 続けて 取らせている 場合。 - 本人の
同意を 同意を得る: 得る 前に、 相手の 国の 名前、 その 国の 個人情報の 保護制度、 相手が 取る 措置の 3つを 本人に 知らせる (施行規則第 17 条第 2項)。
2つめの
海外のクラウドサービスを使うときは
個人情報保護委員会の
この
日本の法律も海外の会社に適用される
逆の
中小企業がまずやることは?
- 書き出す:海外の
人の 個人データ、 海外に 預けている 個人データを 洗い出す。情報資産台帳に 「国」の 列を 足すと 便利です。 - 向きを
分ける: EUの人への 提供か、 海外への 送信か、 受け取りかを 表の 3つに 分ける。 - 減らす:使っていない
項目や、 保存期間を 過ぎた データを 消す。 - 契約を
確かめる: 海外の委託先や クラウドとの 契約に、 安全管理の 条項が あるかを 見る。 - 公表する:プライバシーポリシーに、
データを 扱う 国の 名前と 講じている 措置を 書く。 - 事故の
手順に EUの入れる: 人の データが 漏れた ときの 72時間の 通知を、 事故対応の 手順に 加える。
リスクの
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 個人データを | はい。 |
| GDPRの | いいえ。 |
| 外国に | はい。 |
国名は
試験ではここが問われる
- 域外適用:GDPRは
EU域外の 事業者でも、 EUの 人への 商品・サービスの 提供や 行動の 監視を すれば 適用されます。 - 72時間:個人データの
侵害に 気づいてから、 原則72時間以内に 監督機関へ 通知します。 - 十分性認定:相手国の
制度を 同等と 認める 仕組み。 日EU間は 2019 年1 月23 日に 発効しました。 - 外国に
ある 同意を第三者への 提供: 得る ときは 「国名・ 制度・相手の 措置」の 3つを 本人に 知らせます。 - 英語:Data controller
(管理者)と Data processor (処理者)の 区別は、 Security+や CISSPで 問われます。
確認問題
問1 GDPRが
- ア 日本国内の
顧客だけに 日本語で 商品を 販売している - イ EU域内の
個人に 向けて、 ユーロ建てで 商品を 販売している - ウ 社内の
会議で EUの ニュースを 話題に した - エ 日本人の
社員が EUへ 観光旅行に 行った
答えと解説
問2 社員20人の
- ア 気づいてから
原則24時間以内 - イ 気づいてから
原則72時間以内 - ウ 気づいてから
30日以内 - エ 期限は
なく、 調査が 終わってから 通知する
答えと解説
問3 個人情報保護法第
- ア 提供先が
ある 外国の 名称 - イ
その 外国の 個人情報の 保護に 関する 制度 - ウ 提供先が
講じる 個人情報の 保護の ための 措置 - エ 提供先の
担当者の 氏名と 年齢
答えと解説
よくある質問
日本の中小企業にもGDPRは関係ありますか?
海外のクラウドを使うと、外国にある第三者への提供になりますか?
十分性認定とは何ですか?
この記事のまとめ
- GDPRは、
EUの 人に 商品や サービスを 提供する 日本の 会社にも 適用されえます。 - 日本から
海外へ 送る ときは 個人情報保護法第 28 条、 海外クラウドでは 国名の 公表が 関わります。 - まず
「だれの 個人データを、どの 国で 扱っているか」を 書き出し、 要らない データを 減らします。
国外の取扱いの設問は任せて、確認と提出だけに
Moshiruは、
参考にした資料
- 個人情報保護委員会
「一般 データ保護規則 (GDPR)の 条文」 仮日本語訳 - EUR-Lex
「Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)」 (2016年4月) - 個人情報保護委員会
「日 EU 間・ 日英間の データ越境移転に ついて」 - e-Gov法令検索
「個人情報の 保護に 関する 法律」 第23 条・ 第28 条・ 第171 条 - 個人情報保護委員会
「個人情報の 保護に 関する 法律に ついての ガイドライン (外国に ある 第三者への 提供編)」 (2025 年12 月一部 改正) - 個人情報保護委員会
「ガイドラインに 関する Q&A」 Q10-24・Q10-25 (2025 年7 月1 日更新版) - 個人情報保護委員会事務局
「個人情報保護法等の 一部を 改正する 法律に ついて」 (2026年7月)