会社の
準委任と請負の違いとは|業務委託契約とNDAのセキュリティ条項の見方
こんな
- 業務委託の
契約書や NDAの セキュリティ条項を 確認する とき - システム開発や
保守を 外部に 頼むとき、 請負と 準委任の どちらで 契約するか 迷った とき - 取引先の
チェックシートで 「委託先と 秘密保持契約を 結んでいますか」と 聞かれた とき
読み終えた
「委託契約に
結論:準委任とは、

準委任と請負の違いは?
民法では、
| 項目 | 請負 | 準委任 |
|---|---|---|
| 約束する | 仕事の | 事務の |
| 受ける | 完成させて | 善良な |
| 報酬 | 仕事の | 事務を |
| 結果に | 契約不適合責任。 | 原則と |
| 再委託 | 民法に | 委任者の |
2020
常駐の委託で気をつける「指揮命令」
請負や
委託契約に入れるセキュリティ条項は?
委託先は、
| 条項 | 確かめる |
|---|---|
| 秘密保持 | 対象の |
| 安全管理措置 | アクセス権の |
| 再委託 | 事前の |
| 事故時の | 漏えいなどを |
| 報告・監査 | 取扱状況の |
| 終了時の | データの |
| 損害賠償 | 上限額の |
終了時の
個人データを預けるときは「委託先の監督」が義務
個人情報保護法第
- 適切な
委託先の 委託先の選定: 安全管理措置が、 自社に 求められる 水準と 同等である ことを 事前に 確かめる。 - 委託契約の
締結: 安全管理措置の内容と、 委託元が 取扱状況を 把握できる ことを 契約に 入れる ことが 望ましい。 - 取扱状況の
把握: 定期的な監査などで、 契約の 内容が 守られているかを 確かめる ことが 望ましい。 再委託の 場合も、 事前の 報告や 承認を 受ける ことが 望ましい。
NDA(秘密保持契約)で見るところは?
NDA
- 秘密情報の
範囲: 何が秘密かを、 資料名や 「秘」の 表示などで 特定できるか。 - 例外:すでに
公知の 情報、 相手が 独自に 持っていた 情報などを 除く 定めが あるか。 - 目的外利用の
禁止: 「本件の検討の ためだけに 使う」と 書かれているか。 - 開示して
よい 相手の人: 社員や 再委託先に 見せて よい 範囲と、 その 人たちへの 義務の 課し方。 - 期間:契約の
有効期間と、 終了後も 秘密保持が 続く 期間。 - 返却・
消去: 検討が終わった ときや 求めた ときに、 返却・消去して もらえるか。
顧客リストや
契約書のひな形はどこにある?
一から
| 資料 | 向いている |
|---|---|
| IPA | システム開発の |
| 同 第二版追補版 | パッケージ・ |
| 経済産業省 | NDA、 |
自社が
たとえば社員25人の通販会社では(架空の例)
自社サイトの
- 契約が
請負か 準委任か、 何に 対して 報酬を 払うかを 確かめる - 秘密保持と、
個人データの 安全管理措置の 条項が あるかを 見る - 再委託に
事前の 書面承認が いるか。 制作会社が 別の サーバー会社を 使っていないかも 聞く - 漏えいを
知った ときの 報告の 期限 (例:知ってから 〇〇日以内)が 書かれているかを 見る - 契約終了時に、
データの 消去と 証明書の 提出を 求められるかを 確かめる
足りない
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 委託先と | はい。 |
| 再委託は | はい。 |
| 委託先の | いいえ。 |
| 委託終了時の | はい。 |
委託先の
試験ではここが問われる
- 請負・準委任・派遣の
区別: 請負は完成の 義務、 準委任は 事務の 処理 (善管注意義務)。 派遣は 派遣先が 労働者に 指揮命令する。 請負・準委任で 発注者が 直接指揮命令すると 偽装請負の 問題に なります。 - 再委託:準委任は
委任者の 許諾か やむを 得ない 事由が 必要 (民法第644条の 2)。 個人データでは 再委託先まで 監督が 及ぶようにします。 - 委託先の
監督: 個人情報保護法第25 条。 選定・契約・取扱状況の 把握の 3つ。 - NDA:秘密情報の
特定、 目的外利用の 禁止、 返却・消去、 存続期間。 CISSPでは 契約上の 管理策 (NDA、 SLA)と して 出ます。
確認問題
問1 民法上の
- ア 請負は
事務の 処理を 約束し、 準委任は 仕事の 完成を 約束する - イ 請負は
仕事の 完成を 約束し、 準委任は 事務の 処理を 善管注意義務を もって 行う ことを 約束する - ウ どちらも、
発注者が 受注者の 作業者に 直接指揮命令できる - エ 準委任では、
受任者は 委任者の 許諾なく 自由に 再委託できる
答えと解説
問2 社員30人の
- ア 毎朝、
常駐の 技術者に 直接 その 日の 作業の 順番と 方法を 指示する - イ 入館や
持ち込みの ルールを 契約に 定め、 変更は 委託先の 責任者を 通して 伝える - ウ 常駐の
技術者を 自社の 社員と 同じ 勤怠管理の 対象に する - エ 契約書は
交わさず、 口頭で 秘密を 守るよう 伝える
答えと解説
問3 顧客の
- ア 委託は
第三者提供に 当たる ため、 必ず 顧客全員の 同意を 取る - イ 委託先と
契約すれば、 委託元には それ以上の 義務は ない - ウ 委託元は、
委託先の 選定・契約・取扱状況の 把握を 通じて、 必要かつ 適切な 監督を 行う - エ 委託先が
再委託する 場合、 委託元は 関与できない
答えと解説
よくある質問
業務委託契約は、請負と準委任のどちらになりますか?
NDAを結んでいれば、委託先の情報管理は安心ですか?
相手の会社のひな形で契約してもよいですか?
この記事のまとめ
- 請負は
仕事の 完成、 準委任は 事務の 処理。 契約の 名前ではなく 中身で 決まる。 - 委託契約では、
秘密保持・再委託の 承認・事故時の 報告・終了時の 返却と 消去を 最初に 確かめる。 - 個人データの
委託では、 選定・契約・取扱状況の 把握で 委託先を 監督する。
今の契約からの回答づくりは任せて、確認だけに
Moshiruは、
参考にした資料
- e-Gov法令検索
「民法」 第632 条・ 第637 条・ 第643 条・ 第644 条・ 第644 条の 2・第648条の 2・第656条 - e-Gov法令検索
「個人情報の 保護に 関する 法律」 第25条・第27条 - 個人情報保護委員会
「個人情報の 保護に 関する 法律に ついての ガイドライン (通則編)」 3-4-4 委託先の 監督 (2026 年6 月一部 改正) - e-Gov法令検索
「不正競争防止法」 第2条第6項 - IPA
「情報 システム・モデル 取引・契約書」 第二版 (2020 年12 月)・追補版 - 経済産業省
「秘密情報の 保護 ハンドブック ~企業価値向上に 向けて~」 概要資料 - 厚生労働省
「『労働者派遣事業と 請負に より 行われる 事業との 区分に 関する 基準』 (37号告示)に 関する 疑義応答集」 - 公正取引委員会
「取適法 (中 小受託取引適正化法)」 (2026 年1 月1 日施行)