会社の
刑法のサイバー犯罪とは|ウイルス作成罪・電子計算機使用詐欺罪の要点
こんな
- 社員や
元社員に よる 不正が 疑われる とき - 退職者の
アカウントが 使われた、 データが 消された、 送金データが 書き換えられたなど、 社内の 出来事が 犯罪に 当たるのかを 整理したい とき - SGや
支援士の 勉強で、 ウイルス作成罪や 電子計算機使用詐欺罪の 違いを つかみたい とき
読み終えた
「不正が
結論:刑法の

刑法のサイバー犯罪にはどんな罪がある?
刑法では、
| 罪名 | どんな | 法定刑 |
|---|---|---|
| 不正指令電磁的記録作成・提供・供用 | 正当な | 3年以下の |
| 不正指令電磁的記録取得・保管 | 人の | 2年以下の |
| 電子計算機使用詐欺 | コンピュータに | 10年以下の |
| 電子計算機損壊等業務妨害 | コンピュータや | 5年以下の |
| 電磁的記録不正作出・供用 | 事務処理を | 5年以下の |
| 私用文書等毀棄 | 権利や | 5年以下の |
2025
ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録に関する罪)とは?
一般に
- 対象に
なる 使う記録: 人の 意図に 沿う 動作を させない、または 意図に 反する 動作を させる 「不正な 指令」を 与える プログラムです。 - 「正当な
理由が 条文にないのに」: この 言葉が あります。 ウイルス 対策 ソフトの 開発や、 許可を 得た 検証のように 正当な 理由が ある 場合は、 罪に なりません。 - 判断の
目安: 最高裁判所は2022 年1 月20 日の 判決で、 使う 人の 意図に 反するか (反意図性)と、 社会的に 許されないか (不正性)の 両方から 判断すると しました。
この
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪の違いは?
詐欺罪は
| 比べる | 詐欺罪 | 電子計算機使用詐欺罪 |
|---|---|---|
| だます相手 | 人 | コンピュータ |
| 例 | う | 送金システムに |
| 法定刑 | 10年以下の | 10年以下の |
条文には
社員・元社員の不正では、どの法律が関係する?
社内の
| 社内で | 関係しうる |
|---|---|
| 退職者が、 | 不正アクセス禁止法 |
| 顧客リストや | 不正競争防止法 |
| 経理担当者が、 | 電子計算機使用詐欺罪、 |
| 辞める | 電子計算機損壊等業務妨害罪、 |
| 勤怠や | 電磁的記録不正作出罪、 |
たとえば社員30人の卸売業では(架空の例)
営業担当が
この
不正が疑われたら、会社は何をする?
慌てて
- 被害の
拡大を 該当アカウントを止める: 停止し、 パスワードを 変えます。 ただし、 ログや 端末 その ものは 消しません。 - 証拠を
残す: ログイン記録、操作ログ、 メール、 該当の パソコンを 保全します。 読み方は原因の 切り分けと に復旧 まとめています。 - 時系列の
メモを いつ、作る: 誰が、 何に 気づき、 何を したかを 書きます。 後で 警察や 弁護士に 説明する 材料に なります。 - 警察に
相談する: 都道府県警察のサイバー 犯罪相談窓口に 相談します。 持っていく 物は警察への 被害相談の を手引き 参考に してください。 - 弁護士に
相談する: 告訴、損害賠償、 懲戒処分の 進め方は、 個別の 判断が 必要です。 - 個人情報が
関係するか 漏えいの確かめる: おそれが あれば、 個人情報保護委員会への 報告が 必要に なる 場合が あります。
私用文書等毀棄罪のように、
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 退職者の | はい。 |
| 内部 | はい。 |
| 操作ログを | はい。 |
| 従業員に、 | いいえ。 |
退職者の
試験ではここが問われる
- 不正指令電磁的記録に
関する 作成・提供・供用・取得・保管が罪: 対象。 「正当な 理由が ないのに」が 要件で、 対策ソフトの 開発などは 罪に ならない。 - 電子計算機使用詐欺罪と
詐欺罪: 人をだませば 詐欺罪、 機械に 偽の 情報を 入れて 利益を 得れば 電子計算機使用詐欺罪。 - 電子計算機損壊等業務妨害罪:データの
破壊や 偽の 指令で 業務を 妨害する罪。 DoS攻撃で 業務を 止める 行為も これに 当たりうる。 - 刑法と
不正 他人のアクセス 禁止法の 区別: IDと パスワードの 無断入力は 不正 アクセス 禁止法。 刑法の 罪とは 別の 法律。 - 拘禁刑:2025年6月から
懲役と 禁錮は 拘禁刑に 一本化。 古い 教材の 「懲役」は 読み替える。
確認問題
問1 刑法の
- ア ウイルスを
作成した 場合だけが 処罰の 対象に なる - イ 正当な
理由が ある 場合でも、 ウイルスを 保管すれば 処罰される - ウ 人の
パソコンで 実行させる 目的で、 ウイルスを 取得・保管する 行為も 処罰の 対象に なる - エ 他人の
パスワードを 無断で 入力して ログインする 行為を 処罰する 規定である
答えと解説
問2 社員25人の
- ア 詐欺罪
- イ 電子計算機使用詐欺罪
- ウ 不正指令電磁的記録作成罪
- エ
私用文書等毀棄罪
答えと解説
問3 社内で、
- ア 再発を
防ぐ ため、 共有サーバーを すぐに 初期化して 作り直す - イ 元社員に
連絡し、 謝罪と 弁償を 求める - ウ 関係する
アカウントを 止めたうえで、 ログや 端末を 消さずに 保全する - エ 罪名が
分かるまで、 誰にも 相談せず 社内だけで 調べる
答えと解説
よくある質問
退職者が元のIDでログインしただけでも、犯罪になりますか?
社内で起きた不正は、警察に相談すべきですか?
セキュリティの検証のためにウイルスを保管するのは違法ですか?
この記事のまとめ
- 刑法の
主な サイバー犯罪は、 ウイルス作成罪、 電子計算機使用詐欺罪、 電子計算機損壊等業務妨害罪、 電磁的記録不正作出罪です。 - 他人の
IDでの 無断ログインは 不正 アクセス 禁止法、 顧客リストの 持ち出しは 不正競争防止法が 関係します。 - 不正が
疑われたら、 アカウントを 止め、 ログと 端末を 消さずに 残し、 警察と 弁護士に 相談します。
不正が疑われたときの順番を、一人で背負わずに進める
Moshiruは、
インシデントが