会社の
電子署名法・電子帳簿保存法とは|e-文書法との違いと電子契約の注意点
こんな
- 電子契約・請求書の
電子保存を 始める とき - メールで
届いた PDFの 請求書を、 どこに どう 保存すれば よいか 決めたい とき - 支援士や
SGの 勉強で、 電子署名法・ e-文書法・ 電子帳簿保存法の 違いを 整理したい とき
読み終えた
「電子契約と
結論:電子署名法とは、

電子署名法・e-文書法・電子帳簿保存法の違いは?
3つとも
| 法律 | 何を | 会社の |
|---|---|---|
| 電子署名法 | 電子署名の | 電子契約サービスで |
| e-文書法 | 法令で | 社内で |
| 電子帳簿保存法 | 税の | PDFの |
施行日は、
電子署名法の「真正な成立の推定」とは?
契約書が
| 比べる | 紙の | 電子契約 |
|---|---|---|
| 推定の | 民事訴訟法第 | 電子署名法第3条 |
| 必要な | 本人または | 本人に |
| 守るべきもの | 印鑑の | ログインの |
第2条では、
- その
情報を、 その 措置を 行った 人が 作ったと 示せる こと - その
情報が 改変されていないかを 確かめられる こと
クラウドの電子契約サービス(立会人型)はどう扱われる?
多くの
第3条の
- 利用者と
サービスの 例と間: して、 登録済みの メールアドレスと パスワードに 加え、 SMSや トークンで 得た ワンタイム パスワードを 入れる 2要素認証が 挙げられています。 - サービス事業者の
内部: 十分な強度の 暗号、 鍵の 適切な 管理、 操作ログを 改ざんできない 仕様、 監査で 運用を 確かめる ことなどが 例示されています。
会社が
e-文書法で何ができる?
正式名称は
| できる | 条文 |
|---|---|
| 書面の | 第3条 |
| 書面の | 第4条 |
| 書面の | 第5条 |
| 書面の | 第6条 |
対象に
電子帳簿保存法の3つの区分とは?
国税庁は、
| 区分 | 中身 | 義務か |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで | 希望者のみ |
| スキャナ保存 | 紙で | 希望者のみ |
| 電子取引データ保存 | メールや | 所得税・法人税の |
電子取引データを
電子取引データの保存ルールは?
国税庁の
- 改ざんを
防ぐ: タイムスタンプ付きの データを 受け取る、 受け取った データに タイムスタンプを 付ける、 訂正・削除の 履歴が 残る システムで 保存する、 事務処理規程を 作って 運用する、の いずれか。 - 見られるように
する: 保存データを確認する ディスプレイや プリンタを 備える。 - 探せるように
する: 「日付・金額・取引先」で検索できる。 さらに 範囲指定や 組み合わせでの 検索か、 税務調査での ダウンロードの 求めに 応じられる こと。
基準期間
たとえば社員18人の設備工事会社では(架空の例)
仕入先からの
- 共有フォルダに
「電子取引」の 場所を 作り、 ファイル名を 「20261031_ 110000_〇〇商事」のように 日付・金額・取引先の 順に する (国税庁が 示す簡易な 方法の 一つ)。 - 国税庁の
ひな形を 参考に、 正当な 理由の ない 訂正・削除を 禁じる 事務処理規程を 作る。 - フォルダの
削除権限を 経理責任者1人に 限り、 毎日別の 場所に バックアップする。
最後の
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 電子契約サービスの | はい。 |
| 電子取引データを、 | はい。 |
| 重要な | はい。 |
| 電子署名の | いいえ。 |
鍵や
試験ではここが問われる
- 電子署名の
2要件 作成者を(第2条): 示せる こと、 改変されていないかを 確かめられる こと。 - 推定効
(第3条): 本人による 電子署名 (本人だけが 行える もの)が あれば、 電子文書は 真正に 成立したと 推定される。 - 3法の
区別: 電子署名法は成立の 推定、 e-文書法は 書面保存等の 電子化の 共通ルール、 電子帳簿保存法は 税の 帳簿書類の 電子保存。 - 電子取引データは
電子の 印刷保存のまま: 宥恕措置は 2023年末で 廃止。 改ざん防止・ 見読性・検索の 要件が ある。 - タイムスタンプ:ある
時刻に その データが 存在し、 その 後 改ざんされていない ことを 示す。 電子署名とは 目的が 違う。
確認問題
問1 電子署名法第
- ア 作成者を
示せる こと、 かつ、 作成時刻を 証明できる こと - イ 作成者を
示せる こと、 かつ、 改変されていないかを 確かめられる こと - ウ 暗号化されている
こと、 かつ、 国の 認定を 受けている こと - エ 改変されていないかを
確かめられる こと、 かつ、 紙に 印刷できる こと
答えと解説
問2 社員10人の
- ア 印刷して
紙で 保存すれば、 PDFは 削除して よい - イ PDFの
まま、 改ざん防止の 措置を とり、 日付・金額・取引先で 探せるように 保存する - ウ 電子帳簿保存法は
大企業だけが 対象なので、 対応は 不要である - エ スキャナ保存の
届出を すれば、 保存は 不要に なる
答えと解説
問3 電子契約サービス
- ア 契約書の
文字数が 一定以下である こと - イ 利用者の
印鑑の 画像が 契約書に 貼られている こと - ウ 本人でなければ
署名できない 仕組みが、 利用者側と 事業者内部の 両方で 十分な 水準に ある こと - エ サービスが
海外の サーバーを 使っていない こと
答えと解説
よくある質問
電子契約は、紙の契約書と同じように有効ですか?
メールで届いた請求書を印刷して保存するだけではだめですか?
タイムスタンプのサービスを契約しないといけませんか?
この記事のまとめ
- 電子署名法は、
本人だけが 行える 電子署名が ある 電子文書を、 本人の 意思で 作られたと 推定します。 - e-文書法は
書面の 保存などを 電子で 行う 共通ルール、 電子帳簿保存法は 税の 帳簿書類の 電子保存の ルールです。 - メールや
Webで 受け取った 請求書は 電子の まま 保存します。 改ざん防止・ 見読性・検索に 加え、 権限の 制限と バックアップも 整えます。
電子保存の設問は回答を任せて、確認と提出だけに
Moshiruは、
参考にした資料
- e-Gov法令検索
「電子署名及び認証業務に 関する 法律」 (平成 12 年法律第 102 号) - e-Gov法令検索
「民事訴訟法」 第228条 - 総務省・法務省・経済産業省
「利用者の 指示に 基づき サービス 提供事業者自身の 署名鍵に より 暗号化等を 行う 電子契約サービスに 関する Q&A」 (2020 年7 月17 日) - 総務省・法務省・経済産業省
「同Q&A (電子署名法第 3条関係)」 (2020 年9 月4 日、 2024年1月9日 デジタル 庁・ 法務省一部 改定) - e-Gov法令検索
「民間事業者等が 行う 書面の 保存等に おける 情報通信の 技術の 利用に 関する 法律」 (平成 16 年法律第 149 号) - e-Gov法令検索
「電子計算機を 使用して 作成する 国税関係帳簿書類の 保存方法等の 特例に 関する 法律」 (平成 10 年法律第 25 号) - e-Gov法令検索
「同法施 行規則」 第4条 - 国税庁
「電子取引データを 適切に 保存できていますか?」 (2024 年11 月) - 国税庁
「電子帳簿保存法の 内容が 改正されました (令和 5年度税制改正)」 - 国税庁
「電子帳簿等保存制度 特設サイト」