会社の
特定電子メール法とは|メルマガの同意と情報流通プラットフォーム対処法
こんな
- メールマガジンを
配信する とき/ネット上の 書き込みへの 削除依頼を する とき - 展示会で
集めた 名刺や 問い合わせの アドレスに、 案内メールを 送って よいか 迷った とき - SGや
SPREADの 勉強で、 オプトインや 旧プロバイダ 責任制限法の 改称を 整理したい とき
読み終えた
「メルマガの
結論:特定電子

特定電子メール法は何を決めている?
正式名称は
「特定電子
| 守る | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 送って | あらかじめ同意した | 第3条1項 |
| 同意の | いつ、 | 第3条2項 |
| 配信停止に | 「もう | 第3条3項 |
| 必要な | 送信者の | 第4条 |
同意の
メルマガを送ってよい相手は?同意の取り方の例
迷いやすいのは、
- 申込みフォームに
同意欄を 「新製品の置く: 案内メールを 受け取る」のように、 何が 届くかを 書きます。 最初から チェックを 入れておくと、 同意の 意思が 分かりにくくなります。 - 記録を
残す: アドレス、同意した 日時、 同意を 得た ページや 書面を、 配信リストと 一緒に 保存します。 - 毎回の
メールに 会社名、表示を 入れる: 住所、 配信停止の リンクや 連絡先、 問い合わせ先を 本文の 末尾に 書きます。 - 停止の
依頼は 停止したすぐ 反映する: アドレスを 配信リストから 外し、 外した 日を 記録します。
ネット通販の
たとえば社員20人の食品メーカーでは(架空の例)
展示会で
手間は
違反するとどうなる?
違反が
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 送信元の | 1年以下の |
| 措置命令に | 同上 |
| 同意記録の | 100万円以下の |
迷惑メールの
情報流通プラットフォーム対処法とは?旧プロバイダ責任制限法との違い
ネット上の
| 仕組み | 中身 |
|---|---|
| 事業者の | SNSなどの |
| 発信者情報の | 書き込んだ |
| 大規模事業者の | 総務大臣が |
2025
会社への書き込みを削除依頼するときの手順は?
会社の
- 記録を
残す: 書き込みのURL、 画面の 写し、 見つけた 日時を 保存します。 削除されると 証拠が なくなる ためです。 - 運営者に
申し出る: サービスの申出窓口から、 どの 部分が どの 権利を 侵害しているかを 具体的に 書いて 送ります。 指定された 大規模事業者は、 原則7日以内に 削除したか どうかを 通知します。 - 相談窓口を
使う: 申し出方が分からない ときは、 総務省の 支援事業 「違法・ 有害情報相談 センター」に Webフォームで 相談できます。 - 発信者を
特定する: 損害賠償を求めるなら、 発信者情報の 開示を 検討します。 手続は 弁護士に 依頼するのが 一般的です。
会社の
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 広告メールの | はい。 |
| 配信停止の | はい。 |
| 自社や | いいえ。 |
「いいえ」の
試験ではここが問われる
- オプトイン方式:特定電子
メール 法は、 あらかじめ同意した 相手などにだけ広告 メールを 送れる 方式。 同意の ない 相手への 送信は 原則禁止。 - オプトアウト:受信拒否の
通知を 受けたら、 以後は 送ってはいけない。 配信停止の 連絡先の 表示も 義務。 - 送信者情報の
偽装は 送信元罰則つき: アドレスなどを 偽った 広告メールは、 直接の 罰則の 対象。 - 改称:プロバイダ
責任制限法は 2025年4月から 情報流通 プラットフォーム 対処法。 発信者情報開示の 仕組みは 引き継がれている。 - 大規模事業者の
義務: 削除申出窓口の公表、 調査、 7日以内の 通知、 削除基準と 実施状況の 公表。
確認問題
問1
- ア 広告メールは、
受信者から 拒否の 連絡が あるまでは 自由に 送って よい - イ 広告メールは、
原則と して あらかじめ同意した 相手などにだけ 送って よい - ウ 個人あての
広告メールだけが 規制され、 会社あては 対象外である - エ ショートメッセージ
(SMS)は 対象外である
答えと解説
問2 社員12人の
- ア 同意の
記録を 保存し、 メールに 送信者名・配信停止の 連絡先などを 表示する - イ 毎回、
送信前に 総務省へ 届け出る - ウ 同意が
あるので、 配信停止の 依頼が 来ても 送り続けて よい - エ 送信元
アドレスは 毎回 変えて、 迷惑メール判定を 避ける
答えと解説
問3 情報流通
- ア 旧名は
特定電子 メール 法である - イ すべての
Web サイト 運営者に、 7日以内に 削除する 義務を 課している - ウ 指定された
大規模事業者は、 削除の 申出に 対し原則7日以内に 結果を 通知する - エ 発信者情報の
開示を 求める 仕組みは 廃止された
答えと解説
よくある質問
名刺交換した相手にメルマガを送ってもよいですか?
メルマガの同意の記録は、いつまで保存すればよいですか?
SNSで会社の悪口を書かれたら、すぐ削除してもらえますか?
この記事のまとめ
- 特定電子
メール 法は、 広告メールを 同意した 相手などにだけ送れる オプトイン 方式です。 SMSも 対象です。 - メルマガは、
同意の 記録の 保存、 配信停止への 対応、 送信者名や 停止方法の 表示が 必要です。 - 旧プロバイダ
責任制限法は 2025年4月から 情報流通 プラットフォーム 対処法です。 大規模事業者は 削除申出に 原則7日以内に 通知します。
メールの送信元認証の設定確認を任せる
Moshiruは、
参考にした資料
- e-Gov法令検索
「特定電子メールの 送信の 適正化等に 関する 法律」 (平成 14 年法律第 26 号) - e-Gov法令検索
「特定電子メールの 送信の 適正化等に 関する 法律施行規則」 - e-Gov法令検索
「特定電子メールの 送信の 適正化等に 関する 法律第二条第一号の 通信方式を 定める 省令」 - 総務省
「迷惑メール対策」 ( 特定電子メールの 送信等に 関する ガイドライン、 2008 年11 月策定) - 総務省
「平成 21 年版 情報通信白書」 迷惑メール対策 (2009年) - e-Gov法令検索
「特定商取引に 関する 法律」 第12条の 3 - e-Gov法令検索
「特定電気通信に よる 情報の 流通に よって 発生する 権利侵害等への 対処に 関する 法律」 (平成 13 年法律第 137 号) - e-Gov法令検索
「同法施 行規則」 第16条 (通知期間 7日) - 総務省
「インターネット 上の 違法・ 有害情報に 対する 対応 (情報流通 プラットフォーム 対処法)」