会社の
営業秘密の3要件とは|著作権法とあわせて顧客リストとノウハウを守る
こんな
- 顧客リストや
ノウハウの 持ち出しを、 法的に 守れる 形に したい とき - 退職する
社員が、 取引先の 情報を 持って 同業に 移りそうで 不安な とき - 外注して
作った ホームページや プログラムの 権利が、 どちらに あるのか 確かめたい とき
読み終えた
「顧客リストを、
結論:営業秘密とは、

営業秘密とは?3つの要件を会社の言葉で言うと
不正競争防止法の
| 要件 | 意味 | 会社で |
|---|---|---|
| 秘密管理性 | 会社が | 「社外秘」の |
| 有用性 | 事業に | 守る |
| 非公知性 | 世間で | ホームページや |
3つの
「大事な情報」と「営業秘密」は同じではない
社長が
秘密管理性を満たすには、何をすればいい?
大企業のような
- 守る
情報を 顧客リスト、決める: 原価表、 製造の 条件、 見積もりの 計算式などを 書き出します。 情報の 洗い 出しは情報資産台帳の つくり方 が使えます。 - 秘密だと
表示する: ファイル名やフォルダ名、 書類の 右上に 「社外秘」と 入れます。 - 見られる
人を 共有フォルダや絞る: クラウドの アクセス権を、 必要な 部署だけに します。 - 規程と
誓約書を 就業規則や用意する: 情報管理規程に 秘密保持を 書き、 入社時と 退職時に 誓約書を もらいます。 - 持ち出しの
記録を USBメモリへの残す: 書き出しや、 私物クラウドへの 保存を 制限し、 操作の 記録を 残します。 - 退職時に
確認する: 貸与したパソコンや 資料を 回収し、 アカウントを 止め、 持ち出していないかを 確かめます。
持ち出しを
たとえば社員30人の卸売業では(架空の例)
食品を
この
持ち出されたら、法律で何ができる?
営業秘密を
| 手段 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 差止め | 使う | 第3条 |
| 損害賠償 | 受けた | 第4条・第5条 |
| 刑事罰 | 不正の | 第21条第1項 |
| 会社への | 従業者が | 第22条 |
最後の
実際の
漏えいはどこから起きているか
情報処理推進機構
- 外部からの
サイバー攻撃などに よる 侵入:36.6% - 現職の
従業員などの ルール 不徹底:32.6% - 中途退職者
(役員・正社員):17.8% - 契約が
終わった、 または 中途退職した 契約社員・派遣社員など:14.6%
サイバー攻撃と
著作権法では何が守られる?会社に関わる3つの場面
著作権法は、
| 場面 | ポイント |
|---|---|
| 社員が | 会社の |
| 外注して | ホームページや |
| 他人の | 写真や |
外注の
著作権と営業秘密の違いは?顧客リストはどちらで守る?
2つの
| 比べる | 著作権 | 営業秘密 |
|---|---|---|
| 守る | 表現 | 情報 |
| 守られる | 創作性が | 3つの |
| 公開との | 公開しても | 公開すると |
| 会社が | 権利の | 秘密と |
顧客の
チェックシートではこう聞かれる
| よく | 答え方の |
|---|---|
| 従業員と | はい。 |
| 秘密情報を | はい。 |
| 退職者に | はい。 |
| 委託先との | いいえ。 |
「いいえ」の
試験ではここが問われる
- 営業秘密の
3要件: 秘密管理性・有用性・非公知性。1つでも 欠けると 営業秘密と して 保護されません。 - 営業秘密を
定める 著作権法でも法律: 特許法でもなく、 不正競争防止法です。 ドメイン名の 不正取得も 同じ 法律の 不正競争に 当たります。 - 職務著作:法人の
発意・職務上の 作成・法人 名義での 公表などの 条件を 満たすと、 法人が 著作者に なります。 プログラムは 公表名義の 条件が ありません。 - 著作権の
保護対象外: プログラム言語、規約 (プロトコル)、 解法 (アルゴリズム)は 保護されません (第 10 条第 3項)。 - 英語:Trade secret
(営業秘密)、 Copyright (著作権)、 Work for hire (職務著作に 近い 考え方)。 CISSPでは 知的財産の 種類の 違いが 問われます。
確認問題
問1 不正競争防止法で
- ア 新規性・進歩性・産業上の
利用 可能性 - イ 秘密管理性・有用性・非公知性
- ウ 創作性・独自性・
公表性 - エ 機密性・完全性・可用性
答えと解説
問2 社員20人の
- ア 有用性
- イ 非公知性
- ウ 秘密管理性
- エ 進歩性
答えと解説
問3 外注先に
- ア すべての
権利が 自動的に 発注者へ 移る - イ 改変などの
権利 (第 27 条・ 第28 条の 権利)は、 明記が なければ 外注先に 残ると 推定される - ウ 著作権は
登録しないと 移らない - エ 外注した
成果物には 著作権が 発生しない
答えと解説
よくある質問
顧客リストは営業秘密になりますか?
退職者が競合に転職しました。すぐに訴えられますか?
営業秘密と著作権の違いは何ですか?
この記事のまとめ
- 営業秘密は、
秘密管理性・有用性・非公知性の 3つを 満たした 情報だけが、 不正競争防止法で 守られます。 - 中小企業は
「社外秘の 表示」 「閲覧者の 制限」 「誓約書」 「退職時の 確認」で、 秘密管理性を 固めます。 - 著作権は
表現を 守る 権利で、 外注の 成果物は 契約で 権利の 帰属を 決めて おく 必要が あります。
秘密保持の設問は任せて、中身の確認だけに
Moshiruは、
参考にした資料
- e-Gov法令検索
「不正競争防止法」 (平成 5年法律第 47 号) 第2 条第 6項・第 3条〜第 5条・第 21 条・ 第22 条 - e-Gov法令検索
「著作権法」 (昭和4 5年法律第48号) 第2 条・ 第10 条・ 第15 条・ 第61 条・ 第119 条・ 第124 条 - 経済産業省
「営業秘密管理指針」 (2025 年3 月改訂) - IPA
「営業秘密官民 フォーラム メール マガジン」 (2025 年4 月16 日) 営業秘密管理指針の 改訂の 紹介 - IPA
「企業に おける 営業秘密管理に 関する 実態調査2024」 概要 (2025年8月) - 文化審議会著作権分科会法制度
小委員会 「AIと 著作権に 関する 考え方に ついて」 (2024年3月) - IPA
「情報 セキュリティ マネジメント 試験 シラバス」 Ver.4.0 (2023 年12 月)